スポンサードリンク
労働基準法 減給
労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
本日は、労働基準法第68条について解説いたします。 労働基準法第68条は、以下の通り定められています。 「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」 本人の申し出に基づき、「請求」 ...(続きを読む)
賃金不払いのクリーニング店を略式起訴
日刊スポーツ
岩手県花巻市のクリーニング会社「藤原クリーニング」が知的障害者を含む従業員に賃金を支払わなかった問題で、花巻区検は5日までに、労働基準法違反(賃金不払いなど)の罪で、同社と藤原勝治代表取締役(52)を花巻簡裁に略式起訴した。 ...(続きを読む)
そのほかプラダ関連情報はこちらから
そのほか結婚関連情報はこちらから
